情報商材の購入は通信販売なのでクーリングオフ対象外となるため、解約に関しては業者の返品規定を見てみることになります。
今回は業者から返答がないとのことですが、もし商品に含まれているはずのもの・サービスが受け取れていない場合は、商品を完全に引き渡すよう連絡しましょう。例えば、問い合わせへの返信がサポートとして含まれると明記されていたにも関わらず、そのサービスが提供されていないとなれば、契約した商品・サービスを完全に受け取っていないと考えることができます。
まずは契約した通りのサービスを提供するよう依頼し、それでも商品・サービスの引き渡しが行われない場合は、債務不履行に基づいた解約を主張することになります。