eクーリングオフは、インターネット上でできるクーリングオフ代行サービスです
- 確実にクーリングオフできるか心配だ
- 書面の書き方が分からない、手続きが面倒だ
- 悪徳業者の仕返しが心配、相談できる相手が欲しい
- とにかく時間がない、急いで手続きしたい
そんなあなたに・・・
eクーリングオフをオススメします!
クーリングオフ代行 eクーリングオフとは?
クーリングオフの専門家・行政書士があなたの代わりに書面作成から発送までの手続きを全て代行します。
あなたは、書面を書いたり、コピーを取ったり、郵便局まで出しに行ったり、そんな手間は一切必要ありません。24時間365日、年中無休でご依頼をお受けします。土日など、お近くの郵便局がお休みの日でもクーリングオフできます。
クーリングオフ代行サービスで作成する書面は全て行政書士名入りです。スムースな解約が期待できます。さらに、業者との電話対応のやり方や法的なポイント等、気になる点は何でもご相談いただけます。また、ご家族には内緒に・・・といったご希望にも対応致します。
プロの手続きで、あなたも安心を手に入れませんか?
クーリングオフ代行 eクーリングオフの特長
専門家・行政書士による個別対応
解約実績2,000件以上の行政書士が個別対応いたします。eクーリングオフは、消費者問題や悪徳商法関連を中心に取り扱っている大岡行政書士事務所が運営しています。
24時間年中無休
郵便局が休みの土日や深夜でもクーリングオフの手続きをすることができます。
「期限最終日なのに週末で郵便局が閉まっている!」といった場合でも手続きができます。
スマホ・PCから簡単依頼
ご依頼フォームから必要事項を送信するだけでクーリングオフを依頼することができます。
その他、LINEやメールで相談・依頼もできます。
代行費用は後払いでOK!
代行費用はお支払いは1ヶ月以内の後払いです。クーリングオフは期限が決まっているため、解約することを優先しています。
解約できなかった場合は費用なし
万が一、解約できなかった場合は費用は発生しません。
何度でも相談無料
メール、LINEなどで随時相談を受け付けています。クーリングオフに関する相談は無料です。
料金
決済方法
銀行振込、クレジットカード決済、PayPay
その他の方法での送金をご希望の場合にもできる限り対応したいと考えております。お気軽にお問い合わせください。
こんなときはeクーリングオフにご相談ください
まずは無料相談!
お気軽にご相談ください。
電話相談 050-3635-2154
(受付時間 9:00~24:00)
eクーリングオフでできること
クーリングオフ代行 eクーリングオフ | 消費者センター | 弁護士の クーリングオフ代行 | |
クーリングオフ代行 | 〇 | × | 〇 |
無料相談 | 〇 | 〇 | △ |
夜間・休日対応 | 〇 | × | △ |
業者との対応 | △(※) | △ | 〇 |
依頼費用の相場 | 21,000円 (緊急対応は+3,000円) | 依頼不可 | 50,000円~ |
代行費用の後払い | 〇 | - | × |
クーリングオフ代行 ご依頼方法
- STEP0ご相談
LINE・お問い合せフォーム・電話にて受け付けております。相談は無料です。(相談なしでご依頼いただくこともできます)
- STEP1ご依頼フォーム送信(仮依頼)
必要事項をご依頼フォームに入力して送信。
- STEP2ご依頼確認メールを返信(正式依頼)
内容を確認後、「依頼します」のメッセージにて正式依頼となります。正式依頼後、クーリングオフ代行手続きを開始します。
- STEP3クーリングオフ代行の手続き
行政書士がクーリングオフ手続きを代行します。
- STEP4書面発送、手続き完了のご連絡
発送後、お客様へ手続き完了のご連絡をいたします。
クーリングオフの効力は書面を発した時点で成立します。まだ相手先に書面は到着していませんが、法律上は解約となっています。 - STEP5代行費用をお支払い
手続き完了後1ヶ月以内にお支払いください。
赤線部分はご依頼者様、青線部分はeクーリングオフが行います。
ご依頼フォーム記入後、約1日間でクーリングオフが完了します。
ご依頼前の3つのチェックリスト
eクーリングオフをご利用いただく前に、以下のことを確認しましょう。
1. クーリングオフのできる契約であること
電話勧誘・訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス・エステ契約・家庭教師派遣契約など、法律に定められた特定の契約のみクーリングオフができます。
通信販売やインターネットオークションは、特別な定めが無い限りクーリングオフはできません。
2. クーリングオフの期間内であること
クーリングオフ可能な期間を過ぎているとご依頼いただけません。クーリングオフ期間の一覧表よりお確かめください。
3. 相手先の住所・業者名が分かっていること
書面作成時に必要となります。お手元の契約書を参照ください。業者名や住所が複数書いてあってどこに送ればいいか分からない場合は、写真をメールまたはLINEで送っていただければこちらで判断いたします。
クーリングオフできる期間(主なもの)
クーリングオフ期間 | |
訪問販売(※) | 8日間 |
電話勧誘 | 8日間 |
連鎖販売 (マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務 (エステ、家庭教師等) | 8日間 |
クーリングオフの期間は、契約書面を受け取った日からカウントします。(連鎖販売は契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から)
クーリングオフできないケース
なお、法律上はクーリングオフできない契約であっても、業者が独自にクーリングオフ制度を定めている場合は、それに従い解約することができます。(例:大手通販会社のカタログショッピング)
お客様の声
福島県 M様
20万円のエステ・健康食品を解約
このたびは色々とお世話になりました。専門家の方と相談できると、精神的にとても楽です。また、対応がとても早いので、安心できました。本当にありがとうございました。
静岡県 H様
49万円の教材を解約
ホームページが凄く見やすくて信用できる感じが伝わってきました。メールや返答内容も簡潔でわかりやすく、それでいて丁寧で頼りになるなと感じました。私のような悩みを抱えている人間は多くいると思います。
不安に思っているときに手を差し伸べてくれるような存在で心強くなりました。人を騙す悪い人間ばかりでは無いですね。これからは自分の主張をしっかりとし、ニ度とこの様な事がないようにしていきます。
もし、今後相談することがありましたらそのときはお願いします。本当にありがとうございました。
大阪府 M様
160万円の宝石を解約
本当にありがとうございました。度重なる質問にも丁寧に答えてくださいまして、とても安心して依頼することができました。もっと固い方だと思っていたのですが、気さくな方で良かったです。
よくあるご質問
A 一部例外を除き、原則として違約金はありません。無償解約になります。
例外としては、化粧品や健康食品など、使用することで著しく価値の落ちるものを使ってしまった場合はその分だけ払うことはあります。浄水器や布団などは消耗品ではないため、仮に使用していたとしても無償で返品できます。
A クーリングオフをした際、送られてきた荷物の引き取り費用は業者が負担することになっています。業者に引取りを依頼するか、着払いで送り返すことになります。
A 大抵のものはできます。化粧品や健康食品等、使ってしまうと著しく価値が落ちるものはできませんが、それ以外のものであればたとえ使用していたとしてもクーリングオフできます。
A 当然、そんな仕返しをしていい訳がありません。そんな仕返しを防ぐために法律があります。罰金、懲役、営業停止処分等、不法な仕返しに対する手段はちゃんとあるのです。悪徳業者といえども法律には従わざるを得ませんから、不法な仕返しに対する合法的な仕返しを知っている法律家は苦手なのです。これは専門家に依頼するメリットの一つでもあります。
実際のところ、上記のようなペナルティを食らう覚悟で嫌がらせをするくらいなら次のターゲットを探した方がお金になるので、何もしてきません。詐欺師だろうが悪徳業者だろうが、結局欲しいのはお金ですからね。お金にならないことには時間をかけないものです。
A できません。クーリングオフは文書ですることが必要です。業者に電話で「クーリングオフしたい」と連絡し、それでしたつもりになって後で請求がきた、ということもあります。必ず文書で行い、出した証拠を残すことも必要です。
A 口頭による契約も法的には有効です。悪徳業者は「電話で合意したのだから契約は有効だ。だから契約書を書かなければならない」と言い、しつこいくらいに電話勧誘をしてきます。場合によっては訪問してくることもあります。相手を疲れさせ、諦めさせるのが向こうの狙いです。こういう無駄な時間を費やさないためにも、クーリングオフの手続きをし一方的に解約を通知することをオススメします。
A できるケースもありますが、基本的にはできません。できるかどうかは販売業者の規定次第で、できなくても法律上は問題ありません。
通信販売を申し込む際、買う側にはじっくりと考える時間が与えられていることから、クーリングオフは強制適用になっていないのです。できる場合、返品時の送料は客側の負担となっているケースが大半です。
A 定期購入も通信販売なので、クーリングオフの適用はありません。そのため、クーリングオフによる解決は難しいです。しかし、方法がゼロというわけでもなく、他の点から解約を検討できるケースがあります。
通販は購入の際に表示させる項目に決まりがあり、販売業者は、商品の金額、支払い総額など、申し込みの画面において誤解が無いよう、わかりやすく表示させなければなりません。
もし、申し込み画面に不備があった場合は、業者側に問題があるので支払わなくてよい、と考えることができます。
申し込み画面を確認し、支払う義務がないと判断すれば、支払いをしなければよいということになります。
但し、カード決済等で勝手に引き落とされてしまう状況であれば、スクショを撮るなどして消費生活センターに相談してみることをおすすめします。
A 原則としてできません。クーリングオフは消費者保護のための制度なので、個人間の取引となるネットオークションは対象外です。また、業者が出品している場合でも通信販売扱いとなるため、いずれにしても対象外となります。但し、オークションの説明書きにクーリングオフができることが明記されていれば、クーリングオフは可能です。
A 対象外のため、できません。(多くの場合、通信販売となっているため)
A 車は対象外となっているため、できません。
なお、違約金に関しては、消費者契約法により「業者に生ずる平均的な損害額を超える部分については無効」とされています。例えば、契約書「30%」に書いてあったとしても、それが明らかに業者の実損額を超えると考えられるものであれば、それは消費者契約法に関して無効となります。(違約金が0になるのではなく、オーバーする部分だけ無効。)
A 対象外のためできません。(通常の店舗販売扱いになるため)
違約金に関しては、上記の車の買い取りの事例と同様に考えていくことになります。
A インターネットにアクセスしているうちに、いつの間にか契約したことになっていて会費等の請求をされた、というケースであれば、「映画等を鑑賞させ、又は観覧させること」として通信販売に該当する可能性が高く、そうなるとクーリングオフはできません。
しかし、そもそもの契約が無効である可能性が大です。つまり、払わなくてよいケースがほとんどです。仮に、規約に料金発生の旨が書いてあったとしても、それが必ずしも有効になるとは限りません。
通信販売を行う業者は、消費者に申込を行わせる際、それが有料の申込であることが容易に分かるように表示しなければなりません。その具体的指針が、経済産業省のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインです。このガイドラインに反するような申込は、民法および電子契約法に基づき無効となる可能性が高いと言えます。たとえ規約に書いてあったとしても、です。
あと、「同意する」は「契約する」ではありませんので、同意するというボタンを押したからと言って自動的に契約したことにはなりません。契約の成立は、「買う(申込む)」という意思表示によって始まるものです。
しかし、これを業者に伝えたところで請求されなくなるかと言うと、答えは「NO」です。業者が故意に分かりにくい(気付きにくい)表示をしている、つまり、法に反すると分かっていてやっていることが多いため、無効である旨を伝えても請求が続いてしまうことがほとんどです。
パソコンのサイトであれば、個人情報は伝わっていませんから無視でよいです。IPから個人情報に辿り着くには警察やプロバイダの協力が必要ですが、この手の業者に対して警察等が協力するわけがありません。
法律上はお金を払わなければいいとは言え、請求されるのは精神的によくありませんので、広告を安易にクリックするのは控えましょう。メールや書面を送ることは個人情報を教えてしまうことになりますので、連絡もしない方がいいです。
とにかく、「規約に書いてあれば有効」ではありません。また、支払うとカモとみなされ、次から次に請求が来ます。つまるところ、無視がベストな選択肢なのです。
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