パチンコの攻略法は通信販売で購入するケースが多く、その場合はクーリングオフ対象外になります。今回は勧誘されていることから電話勧誘に該当する可能性があるため、その点を突いてクーリングオフによる解約・返金を主張できる可能性はあります。
「損害賠償を請求する」のように脅してきたように、振り込ませることが唯一無二の狙いです。21万を払う必要は全くありません。このような請求は無視でOKです。無視したところで、それ以上業者は何もできません。家に来たり裁判されることもありません。むしろ、損害が出ているのはこちら側ですから、本来なら7万円の返還請求をしたいところです。
ただ、実際に返金してもらうためには、訴訟までやるつもりでないと難しいです。
パチンコ攻略法業者=詐欺師の集まり
パチンコ攻略法販売会社は、基本的に詐欺師の集まりです。とにかく金を取りたい、ただそれだけです。客を勝たせたいとは思っていません。
ちなみに21万を払っても、次にまた同じことが繰り返されます。つまり、何だかんだと言い訳をされて次の請求が来ます。搾り取れるだけ搾り取るのが詐欺師のやり方です。
訴訟で返金された事例
そもそもパチンコの攻略法の契約は、公序良俗に反するものとして無効になる可能性があります。通信販売で購入した場合であっても、です。
下記は裁判で699万を取り返したケースです。詳細は下記のリンクを参照ください。
パチンコ攻略法の情報売買は公序良俗に反して無効である等として、全額返還を命じた判決/神戸地裁尼崎支部 平成21年2月27日(確定)
本件は、会社員である40代の男性が、株式会社日本リサーチ攻略データバンクとの間で、08年3月25日から同年5月1 1日までの間に、11回にわたり、合計699万2000円を情報料として支払ったことに対して、消費者契約法、民法90条 等に違反するとして、全額の返還請求をした事案です。