半年前に契約した結婚相談所はクーリングオフできるか

相談事例
相談内容

半年前に、勧誘により、結婚相談所と契約してしまい。解約したいのですが?
契約書の写しをちょっと紛失してしまったのですが?
会費は3か月分しか払ってなく、その後は都合により払ってないのですが?

結婚相談所の契約は、

  • 期間が2ヶ月超
  • 金額が5万円超

これらの条件を満たせば、クーリングオフや中途解約制度の対象となります。

本件では、クーリングオフの期間は過ぎていると思われますが、中途解約できる可能性があります。中途解約制度での解約の場合、契約書を紛失していても解約の可否にはあまり影響はありません。

中途解約の場合は、無償解約という訳にはいかず、一般に精算しての解約となります。

ただ、会費を去年の8月から払っていないとのことで、これにより業者側から既に契約解除されている可能性があります。もしそうなっていた場合、解約はできません。(今もサービスを受けておられるなら、そうではないのですが)

中途解約時の違約金

精算内容・金額については、通常、

  • これまで受けたサービスの対価(月会費等)
  • 解約手数料(法定上限は「2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」)

これらを足したものが基準になります。

未納分の会費も精算の対象になる可能性はありますが、この辺は契約状況を確認してみてからですね。

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