結婚相談所の契約は、
- 期間が2ヶ月超
- 金額が5万円超
これらの条件を満たせば、クーリングオフや中途解約制度の対象となります。
本件では、クーリングオフの期間は過ぎていると思われますが、中途解約できる可能性があります。中途解約制度での解約の場合、契約書を紛失していても解約の可否にはあまり影響はありません。
中途解約の場合は、無償解約という訳にはいかず、一般に精算しての解約となります。
ただ、会費を去年の8月から払っていないとのことで、これにより業者側から既に契約解除されている可能性があります。もしそうなっていた場合、解約はできません。(今もサービスを受けておられるなら、そうではないのですが)
中途解約時の違約金
精算内容・金額については、通常、
- これまで受けたサービスの対価(月会費等)
- 解約手数料(法定上限は「2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」)
これらを足したものが基準になります。
未納分の会費も精算の対象になる可能性はありますが、この辺は契約状況を確認してみてからですね。