語学教室は、
- 期間が2ヶ月超
- 金額が5万円超
これらの条件を満たせばクーリングオフの対象になります。しかし本件では「12日間」とあるため、期間の要件を満たさないことからクーリングオフは対象外と思われます。そのため解約に関しては業者の規定を確認することになります。業者が独自にクーリングオフのような規定を定めていた場合は、その規定に従います。
違約金は実損額が上限
違約金というものは、消費者契約法により「業者の実損額が上限」と定められています。実際には損をしていないのに違約金でボッタくる、というのは禁止されています。ただ、実際にそれだけ損害が発生していた場合は仕方がない、となります。
クーリングオフ期間の計算間違いに注意
一般にクーリングオフの期間を計算する時は、初日を含めてカウントします。「1/16契約、1/24クーリングオフ申出」は、1日遅れているのでアウトです。
例えば、
- クーリングオフ期間が8日間
- 契約日(書面受取日)が1月1日
この場合、クーリングオフ期限は1月8日までです。1月9日ではありません。
日付 | 1月1日 (契約日) | 2日 | ~ | 7日 | 8日 (最終日) |
期間のカウント | 1日目 | 2日目 | ~ | 7日目 | 8日目 |
8日間と聞くと「1月1日に8日プラスして1月9日まで」と考えてしまいがちですが、クーリングオフ期間は初日を含めるため、1月8日までが正解です。8日間とあっても、実質7日間です。
LINEでもクーリングオフは可能
かつては書面による手続きが必要でしたが、法改正により電磁的方法(LINEやメール)でのクーリングオフが可能になりました。
ただ、便利になった反面、クーリングオフで一番重要な「送った証拠」をどう残すかが課題となっています。送ったはいいけど返信が無かったり、送るアドレスや相手を間違えていてそのまま気付かなかった場合にクーリングオフの効果があるのか?という問題があります。また、何らかの理由で手元のデータが消えてしまった場合、クーリングオフしたことを後でどう証明するのかという問題もあります。
書面の場合は、内容証明郵便や簡易書留を使うことで郵便局が発信日と送り先を証明してくれますし、内容証明郵便であれば送った内容も郵便局で保管しているため、現状はクーリングオフの手続きに関しては書面で送った方が安全ではあります。
電磁的方法はまだ始まってから年数が浅く、実施上の問題がこれから出てくるとは思いますが、手続きの簡易さはやはりメールやLINEなどの方法が簡単ですから、ゆくゆくは電磁的方法が主流になり、業者もクーリングオフに対応した窓口を用意するなどしていくものと思われます。
なお、電話など口頭での申し出は、これまで通りダメです。目に見える文章が必要ということです。