結婚相談所で連絡先交換をした後のクーリングオフ

相談事例
相談内容

結婚相談所で、1ヶ月お試しコース(有料)があり、そこでお見合い(有料)をし、交際が成立をすれば相談所を介して連絡先を交換でき、その時点で本契約開始になるというものでした。そこで交際を開始と同時に本契約を交わしました。書面にはクーリングオフが可能との記載もありました。連絡先を交換してしまいましたがクーリングオフ可能でしょうか?

結婚相談所の契約は、

  • 期間が2ヶ月超
  • 金額が5万円超

これらの条件を満たせば、クーリングオフや中途解約制度の対象となります。

1ヶ月お試しコースの時点では、期間の要件を満たさないためクーリングオフの対象にはなりませんが、本契約の時点で改めて契約を取り交わし、その際にクーリングオフの説明書きのある契約書面を交付されているものと思われます。つまり、本契約から8日以内であればクーリングオフによる解約が可能です。

既に紹介を受け、連絡先を交換している状態ですが、これはクーリングオフの可否には影響しません。また、クーリングオフによる解約の場合、既に受けたサービスの対価は支払う必要が無いため、無償で解約になります。

なお、本契約前のお試しコースとお見合いの分は本契約前のものですので、本契約をクーリングオフで解約しても返金はされません。

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