脱毛サロンの契約は
- 期間が1ヶ月超
- 金額が5万円超
これらの条件を満たせば、クーリングオフの対象となります。金額から察するに、期間はサービスの1か月以上あるでしょうから、クーリングオフによる解約が可能と思われます。
脱毛サービスの他、専用クリームの契約をしていますが、これらは全てクーリングオフで解約できます。但し、専用クリームを使っていた場合、その分だけ支払いが残る場合があります。
化粧品などの消耗品は、使ってしまうと返品できなくなることがあります
クーリングオフで解約した場合、ほとんどの商品はたとえ使用済みであっても無償で返品できるのですが、一部の消耗品は返品ができなくなります。
化粧品や健康食品など、使用することで著しく価値が落ちるものは使ってしまうと返品できないため、その分だけ支払うことになります。
ただ、これも「業者が勝手に開封して使った」ような場合は、客側の同意を得ていないことから、使用済みであっても返品できるとされています。
友人の紹介という罠
友人の紹介という話ですが、これはサービスがいいから紹介したのではなく、紹介料が入るから紹介しただけという残念なやつですね。
何事においても友人を勧誘すること自体は決してNGではないのですが、友人を金づるとしか見ていないのが分かれば、そりゃ関係が破綻しますよね。これ、マルチ商法でよくある光景です。マルチにハマってしまった人はこれをやって既存の友人を失い、気が付いたらマルチをやってる人同士でしか集まれなくなるという。
53万の契約を紹介したところで、紹介者に入るのはよくて数万。それだけのためだけに他人をローン地獄に陥れようとするのは賢明ではありません。それならまだ真面目にバイトするか副業をやった方がいいと思います。まぁ、一番の問題はこの脱毛業者なんですけどね。