クーリングオフ期間が過ぎているため、中途解約できるかどうかを考えていくことになります。
家庭教師の契約は「特定継続的役務提供」という契約で、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後でも中途解約できる制度があります。クーリングオフとは異なり一部の違約金を払って解約する形にはなるのですが、家庭教師の派遣契約自体は、解約できることはできます。
ただ、ここで問題になるのが教材です。
中途解約の場合、サービス本体である家庭教師派遣は解約できるのですが、付随する教材の契約も一緒に解約できるかどうかは、契約次第です。
家庭教師に必要な「関連商品」として契約していた場合は、一緒に解約できます。
しかし、「推奨品」として契約していた場合は一緒に解約できないため、家庭教師を解約しても教材の支払いだけはキッチリ残る、ということになります。
同じ商品であっても、どのように勧誘されたかによって判断が分かれます。
教材の契約は慎重に
家庭教師のクーリングオフ期間は契約書を受け取った日から8日間です。この期間内であればクーリングオフによる解約はできるのですが、あくまで「契約書を受け取ってから8日間」であり、教材が届いているか否か、家庭教師の派遣がされているか否かはクーリングオフの期間には全く関係ありません。
家庭教師と教材をセットで契約することはよくある話です。そして大抵の場合、教材が届くのはクーリングオフ期間の後。つまり、教材が届いてからクーリングオフを考えても遅いのです。
教材が届いてから「なんか思っていたのと違う」「やっぱりやめよう」と思っても手遅れ。解約を考えるなら、契約から8日間以内に動かないとダメです。
教材を売るタイプの家庭教師派遣会社は、実際のところ教材販売で儲けているところが多く、営業マンは教材を強烈にプッシュしてきます。
しかし個人的には、そんなに教材たくさんいらないだろ・・・とは思います。