クーリングオフによる解約の場合、多くの商品は使用済みであってもそのまま返品できるのですが、使用することで価値が著しく落ちるとされている商品(法令で指定された消耗品)については返品できません。
しかし、あくまで返品できないのは「消耗品に該当するもので、かつ、使用した分」だけです。今回購入した商品200万円について、全てが消耗品であって全てを使用していた場合は返品できませんが、未開封未使用のものがあればその分については返品できることになります。
商材が美容機器の場合
今回は美容機器のマルチ商法ということですが、美容機器は消耗品ではないため、たとえ使用済みであっても返品できます。
もし、関連する化粧品やフィルター、洗剤などの消耗品があり、それらを使用済みの場合は、使用した消耗品の分だけ返品できないとなります。本体は返品できます。
商材が化粧品や健康食品の場合
相談内容には「販売するために商品を200万円分購入」とあります。一度使用した消耗品を他人に販売するとは考えにくいことから、おそらく販売用の未使用分の商品が相当数あるはずです。それらは返品できます。
ちなみに連鎖販売取引のクーリングオフ期間は、「契約書面の受領日」か「商品の受領日」のどちらか遅い日から起算して20日間です。
使用すると返品できない商品(指定消耗品)
消耗品に指定されているのは以下の商品です。
- 健康食品
- 布
- コンドームおよび生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤
- 化粧品、毛髪用剤、石けん、浴用剤、合成洗剤、つや出し剤、ワックス靴クリーム歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
- 配置薬
これらの商品は、使用してしまうと返品できません。ただ、返品できないのはあくまで使用した分だけです。未開封・未使用分は返品できます。