訪問販売で夜10時過ぎまで勧誘され、契約してしまった21万円の布団のクーリングオフ

相談事例
相談内容

17時30分頃に自宅に布団の訪問販売が来ました。その後、自宅に上がり込まれ、最初は1人だったのですが最初に来た人が先輩を呼び、先輩と呼ばれる人が店長と呼ばれてる人を呼びました。相手側は3名に対して私1人で話をしました。

22時過ぎまで、契約をするように粘られ、最終的には根負けし契約書を書くことになってしまいました。

布団を渡され、21万円の布団の商品受領書とお申込売買契約書とクレジット支払いの申込書を書かせられました。商品は販売員の人が開封し、箱を回収していきました。

布団の訪問販売ですので、クーリングオフによる解約が可能です。

商品については、開封・使用済みでも何ら問題はありません。元箱についても気にしなくて大丈夫です。クーリングオフの手続きの後、そのまま返品できます。ちなみに、布団の訪問販売では業者が箱を持っていくのはよくあることです。

あと、訪販で布団を買った(買わされた)場合によくあるのですが、それまで使っていた布団をクリーニングあるいは下取りと称して引き取られていることがあります。これらは、クーリングオフ後に返してもらえます。

クーリングオフ後の返品や下取り商品の返還にかかる費用は業者が負担することになっており、また、新しい布団をしばらく使っていたとしてもその分の費用は請求されません。クーリングオフ期間内の解約であれば無償で返品できます。クーリングオフで解約した後の費用負担はありません。

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