「基礎化粧品についてのアンケートに協力してください」25万円のエステ契約をクーリングオフしたい

相談事例
相談内容

街中で「基礎化粧品についてのアンケートに協力してください」と声をかけられ、エステサロンまで行きました。

アンケートに答えたあと、美容カウンセラーという人に、「あなたの肌はこれから年をとるとひどい状態になる」と言われ、モニターとしてサロンで使っているものと同じ化粧品を使うことを薦められました。

その特別モニター会員になるとエステも10回無料で受けることができ、そのつど経過をデータにとるというものでした。

支払いは口座からの引き落としで、審判会社を介しています。銀行印も押してあり、契約は成立しています。2年のローンで、月々の支払いが1万400円、合計で25万ちょっとです。すでに無料というエステの1回を受けてしまっています。

店に違和感を覚えていたので、帰ってインターネットで調べてみると、店のホームページもなく、悪徳商法掲示板に名前が挙がっていました。自分の軽率な行動に情けなさがこみあげました…。

もちろん商品は未開封です。

クーリングオフは可能でしょうか。回答、よろしくお願いします。

本件はいわゆる「キャッチセールス」ですので、法律上は訪問販売と同じ扱いとなり、クーリングオフが可能です。

化粧品については、未使用とのことなのでそのまま返品できます。

1回受けたエステの分については、気にせずに無償で解約できます。

クーリングオフ後、使用代金等を請求されるものはあるのですが、それは化粧品や健康食品など、使用することで著しく価値が落ちてしまうものを使用してしまった場合に限られています。

エステ等のサービスについてはこれに該当しないため、使用したりサービスを受けた後であっても返品が可能です。返品と言っても、受けたサービスを返すことはできないので、受けたままで終わり。原則として代金を請求できないことになっています。

元々、無料のエステだったようですが、仮に料金が設定してあるものであってもクーリングオフによる解約の場合は、受けた分のエステサービス代は払う必要がなく、違約金ゼロで解約となります。

キャッチセールスは規制が厳しくなったため激減

街中でアンケートと称して呼び止めてエステサロンに誘導したり、絵葉書を渡して画廊(シルクスクリーン屋)に誘導したり。これらはキャッチセールスという手口で、よく見る光景でした。

キャッチセールスは訪問販売として扱われるため、店舗での契約であっても8日間のクーリングオフ期間があります。

法改正により、キャッチセールスの「店舗から離れたところで呼び止め、店舗まで同行するというやり方」は違法となったため、キャッチセールスを見かけることは少なくなりました。が、一部の業者は「呼び止めるけど店舗まで同行はしない」等の抜け道を主張し、同様の勧誘を続けているところもあるようです。

キャッチセールスを行っている業者は、言い換えると「違法な勧誘を行っている業者」になるので、そのような業者との契約はお勧めできません。

もし契約してしまったら、クーリングオフを検討してみましょう。契約書にはクーリングオフの記載があるはずです。

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