お察しのとおり、終了手続きと称しながら実際には46万円の教材を買うという契約です。この場合、「電話勧誘による教材の契約」となりますのでクーリングオフが可能です。
仮に、教材の販売ではない「170社ほどある各種団体に終了通知文を送る」というサービスの契約であってもクーリングオフは可能です。
会社(勤務先)にかかってくる電話勧誘への対策
会社にかかってきた電話は、通常であれば出るべきものですが、このような電話勧誘に対しては出る必要はありません。
勤務中は、会社の業務を行うためにそこにいます。しかし電話勧誘の電話は、会社の業務とは関係のない個人宛ての電話です。いわゆるプライベートの電話です。なので、勤務時間中に対応するべき案件ではありません。
また、そのような電話で何時間も取られると、会社としては業務を妨害されることになりますから、会社側としても取り次ぐ必要がないわけです。
もし何回もかかってくるようであれば、予め会社側に取り次がないよう依頼しておくとよいでしょう。この手の電話は多くの人にかかってくるもので、決して珍しいものではありません。よくあることですから、会社も理解してくれるはずです。