契約書が手元にないため、契約の内容に関してハッキリしない部分はありますが、契約書がない状態であってもクーリングオフすることは可能です。
クーリングオフに際し、最低限必要なのは、
- 契約者の住所氏名
- 相手業者の住所氏名(会社名)
- 日付
- 大まかな内容(本件であればエコキュートと太陽光)
です。細かい金額が分からなくても、上記の情報があればどの契約かは特定できるため、書面を作成して発送することは可能です。
まだ契約書が交付されていないので、まだクーリングオフ期間のカウントダウンは開始されていない(=いつまででもクーリングオフできる)状態と言えます。ただ、早めに手続きするに越したことはありません。
クーリングオフの際、業者に電話をする必要はありません。クーリングオフは書面(メール等含む)で行う必要があるのですが、口頭では効力が発生しないので電話する意味は特にありません。逆に丸め込みや再勧誘に遭っても困るので、できることなら先に書面を送ってしまった方がいいです。