15年くらい前の行政書士講座の契約が残っていて、約48万円払わないといけないと言われた クーリングオフできますか?

相談事例
相談内容

15年くらい前に行政書士講座の契約をした会社から電話があり、「以前終わったのは実務で、まだ実施が残ってる」というような内容でした。19800円を24回と言われました。クーリングオフできますか?

電話勧誘ですのでクーリングオフできます。

電話の後、契約書が送られてくるのですが、そこには電話で言われたような「以前の契約が残っている」というような記載は全くなく、完全に別の、新しい教材の契約にしかなっていないはずです。資格商法の2次被害と呼ばれる手口です。

  • 将来、国家資格になる
  • 今なら講習を受けるだけで取得できる
  • 資格取得後は仕事を斡旋する
  • 「経産省」など、省庁の名前を出して関係があるように言う
  • 申し込んでいないのはあなただけだ
  • 今日が申し込みの最終期限である

みたいな勧誘をされます。

資格商法とは

上記のように「講習を受けるだけで簡単に国家資格が取得できる」とか「この資格をとれば手当が支給される」などと勧誘し、名の通った国家試験の通信講座や教材、民間資格を売りつける手口です。

この商法の最大最悪のポイントは、繰り返し狙われるということです。一度契約してしまうと必ずと言っていいほど次が来ます。契約してしまうことでカモリストに載ってしまうため、他の業者からも電話やDM(ダイレクトメール)でしつこく勧誘してきます。契約すると勧誘が増えるのです。「これで最後」と言われて契約すると、間違いなく増えます。

電話に対しては「お断りします」で断り続けるか、もし契約してしまった場合はクーリングオフで解約しましょう。

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