訪問販売で契約した自動販売機はクーリングオフできるか

相談事例
相談内容

自販機の代理店契約及びクレジット契約書に署名と捺印をしてしまいました。幸い、クレジット契約の連絡先(信販会社からの確認用)は会社にしたいので、後日こちらから連絡するという事で相手方も了承しました。

信販会社の本人確認はまだですがクーリングオフは必要でしょうか?

自動販売機の訪問販売はクーリングオフできるケースとできないケースがあります。ただ、いずれの場合においても、信販会社の確認前であれば、その電話の際にクーリングオフしたい旨、または、契約しない旨を伝えてください。

もし、クーリングオフが可能な契約であれば、その後に念のためクーリングオフの書面を送る場合もあります。今回の契約がクーリングオフ可能かどうか、信販会社の確認の際に相談してみてもよいかと思います。

自販機をクーリングオフできない場合

  • 事業者であり、物品販売の店舗を経営している
  • 自販機がリース契約になっている

これらの場合はクーリングオフできない可能性が大。どちらか片方だけに該当してもアウトです。

既に物品販売のお店を経営していて、そこに新たに自販機を置くような場合は、クーリングオフの対象外になります。

また、リース契約で自動販売機を設置する場合も対象外になります。

逆に、これらに該当しなければ自販機の訪販はクーリングオフできることになります。

自販機をクーリングオフできる場合

  • 契約者が個人または事業者であっても物品販売の店舗以外の経営者
  • 自販機はクレジット契約(売買)である

これらの場合はクーリングオフできる可能性が高くなります。

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