訪問販売で換気扇のフィルターを買わされた クーリングオフしたい

相談事例
相談内容

訪問販売で換気扇のフィルターを買わされた。10000円を内金で支払いました。クーリングオフしたい。

「管理会社の方から来ました」や「換気扇の使い方を説明する」などと言って家に上がり込み、高額な換気扇のフィルターを売るという手口があります。引っ越してきたばかりの人が狙われやすいです。

換気扇のフィルターは消耗品のため、使用してしまうと返品できない

訪問販売ですのでクーリングオフで解約することは可能です。支払い済みの10000円は全額返金が基本なのですが、換気扇フィルターは消耗品に該当するため、使用していた場合は返品できなくなります。

もし、フィルターを1枚使用済みの場合は、使用した分(例:1枚)だけは返品できませんが、残りの分は返品できます。(ちなみに、業者が勝手に開けて使った場合は使用したことにはなりません。)

例えばフィルターが1枚3000円で1枚だけ使用していた場合は、使用済みの1枚分の3000円だけは支払わないといけないため、差し引き7000円が返金されることになります。

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