こちらから呼び寄せたわけでもなく向こうから訪問してきて見積もりを取り、それから住宅修理の契約に至ったのであれば、訪問販売となりますのでクーリングオフの適用があります。
クーリングオフできる期間は「契約書面(クーリングオフできることの説明が記載されている書類)を受け取ってから8日間」と定められています。
クーリングオフの期間内であれば、その期間内に手続きをするのがベストでしょう。
工事が始まっていても、クーリングオフ期間内であれば無償解約が可能
クーリングオフによる解約の場合、業者は損害賠償を請求できません。また、原状回復の費用は業者が負担することになっています。
つまり、工事が始まっていたり完了した後であっても、クーリングオフによる解約であれば、違約金はゼロです。キャンセル料の請求はできないんです。そして業者には原状回復、つまり工事前の状態に無償で戻す義務があります。
そのため、訪問販売での住宅修理の契約は、工事開始日が1週間以上先になっているケースが多いです。クーリングオフ対策ですね。
中にはクーリングオフ期間中に工事を始めてしまうところもあります。始めてしまうと断りにくい、という心理を狙ったものと思われますが、それでもクーリングオフされる可能性はあるので、織り込み済みでしょう。
実際には壊れていないのに、損害をでっち上げる業者がいます
実際には壊れてもいないのに、瓦が割れているとか屋根が壊れているとか、そんな話を持ち掛けてくる業者がいます。客が実際に上がれないのをいいことに被害をでっち上げ、契約を取ろうとしてくるのです。
近年はドローンで屋根を診断するというところもありますが、わざわざ訪問して無料でやるということは、元を取れるカラクリがそこにあるからです。
訪問販売では、実演販売のようにモノを見せて丸め込む手口が定番です
このように損害をでっち上げる系は、屋根の上だけではありません。床下を診断する業者にもいます。床下換気扇やシロアリ駆除が一例です。
実際には全く問題がないにもかかわらず、最初からこっそりボロボロの柱を持ち込んで、「こんなのがありました」というパターン。完全に仕込みです。
他にも、浄水器の訪販で、水道水に試薬を入れて変色するのを見せる手口があります。
試薬は微量の塩素に反応するので、変色して当然です。もし変色しない水道水があったら、そこに塩素が入ってないわけで、殺菌効果がない状態です。その状態で流れてきたものは飲めないですよね。
目の前にモノがあっても、それが何を示すものなのか、真実なのかどうかはわかりません。確実に言えることは、それは業者が持ってきたものだということです。訪販の時点で警戒は必要です。
地震の被災地は要注意
弱り目に祟り目というか、この手の業者は地震の被害に遭った地域を狙ってきます。
特に地震の被害が大きかった地域では、火事場泥棒のような業者が跋扈します。ブルーシートをかけるだけでウン万円とかよくあります。これは訪問販売なのでクーリングオフの対象なんですが、困ったことに契約書を交付しないどころか会社名や住所も明かさず去ってしまうためクーリングオフでの被害救済が困難です。領収書すら渡さないとかも聞きます。
訪販で契約するしないは自由ですが、契約するなら法令を遵守した業者と契約したいですね。