定義 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
特定継続的役務としての要件 ・期間 2月を超えるもの
・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む) ・平成11年10月22日以降の契約 ・英検等の資格試験等のための語学の教授
・外国文化講座で「語学の教授」を行う場合の当該部分 ・日本語の習得のための日本語教室 などが該当します。 いわゆる「英会話教室」は、語学教室として特定継続的役務の一つに数えられています。 学校教育法では第一条で学校の範囲として、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、看護学校及び幼稚園を定め、第八十二条の二で専修学校、第八十三条第一項で各種学校を定めています。これらの学校の入学試験や学校教育法第一条に規定する学校(大学は除きます。)の教育の補習のために行われる役務提供は「語学の教授」にあたりませんが「家庭教師」や「学習塾」に当たる可能性があります。これらの「家庭教師」、「学習塾」に該当するものについてはのそれぞれの項を参照して下さい。 中途解約にかかる費用(上限) (1)役務提供開始前 1万5千円
(2)役務提供開始後(a+b) a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 b. 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 本サービスをご利用される場合は、別途代行費用が必要となります。 |