定義 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
特定継続的役務としての要件 ・期間 2ヶ月を超えるもの
・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む) ・平成11年10月22日以降の契約 なお、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。 学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。その役務提供事業者が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。個別指導塾の形態は家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通って習う学習塾の形態を取っていれば、法律上の学習塾に当たります。 いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象となりません。 今回の規制の対象となるかどうかは、特定継続的役務の定義、提供期間、消費者が支払う金額によります。学習塾は、「児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授」と定義しており、いわゆる現役生を対象とするものです。従って、浪人生・社会人だけを対象にしている学習塾は該当しません。但し、事業者の行っている事業全体で判断されるものではなく、役務をコース毎に判断するものです。例えば、事業者によって現役生だけのコース、混合コース、浪人生・社会人だけを対象にしているコースをそれぞれ持っていれば、浪人生・社会人コースについては、「学習塾」の対象外になります。 いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、利用者が小、中、高生でない場合には「学習塾」には該当しません。但し、大検を受験するコースが通信講座で行われており、その内容が小学校、中学校、高校等の学校教育の補習として行われている場合には、「家庭教師」に該当することとなります。
中途解約にかかる費用(上限) (1)役務提供開始前 1万1千円
(2)役務提供開始後(a+b) a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 b. 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 本サービスをご利用される場合は、別途代行費用が必要となります。 |