定義

学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(「学習塾」において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。)の補習のための学力の教授(同項に規定される場所以外の場所において提供されるものに限る。)

特定継続的役務としての要件

期間 2ヶ月を超えるもの
・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)
・平成11年10月22日以降の契約

 学校教育法では第一条で学校の範囲として、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、看護学校及び幼稚園を定め、第八十二条の二で専修学校、第八十三条第一項で各種学校を定めています。これらの学校の入学試験準備(小学校、幼稚園は除きます。)及び学校教育法第一条の学校(大学及び幼稚園は除きます。)の教育の補習のために行われる役務提供は「学力の教授」として「家庭教師」、「学習塾」に該当することとなります。

 なお、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。

 学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。その役務提供事業者が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。個別指導塾の形態は家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通って習う学習塾の形態を取っていれば、法律上の学習塾に当たります。

 ファックスやテレビ電話による学習指導(通信教育)については、役務の提供の形態を問わず、ファックスやテレビ電話によって提供されるいわゆる通信教育についても、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。

中途解約にかかる費用(上限)

(1)役務提供開始前 2万円
(2)役務提供開始後(a+b)
 a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b. 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額

本サービスをご利用される場合は、別途代行費用が必要となります。


 
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