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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一条 この法律は、海外商品市場における先物取引の受託等を公正にし、及び当該先物取引の委託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、当該先物取引の委託者の利益の保護を図ることを目的とする。
第二条 この法律において「先物取引」とは、売買の当事者が将来の一定の時期において当該売買の目的物となつている商品及びその対価を現に授受するように制約される取引であつて、現に当該商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができるものをいう。
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この法律において「海外商品市場」とは、外国に所在し、かつ、商品(有価証券、通貨その他これらに類するものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)の先物取引が行われる市場であつて、政令で指定するものをいう。
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前項の規定による指定は、当該海外商品市場における先物取引の目的物となつている一種の商品ごとに行う。
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この法律において「海外商品市場における先物取引の受託等」とは、海外商品市場において先物取引を行うことの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることをいう。
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この法律において「海外商品取引業者」とは、海外商品市場における先物取引の受託等を業として行う者(海外商品市場における先物取引の受託等を業として行うことについて、この法律以外の法律でその適用により海外商品市場における先物取引の受託等の公正及び当該先物取引の委託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの規定に基づく規制を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。
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この法律において「海外先物契約」とは、海外商品市場における先物取引の受託等を内容とする契約であつて、海外商品取引業者が売付け又は買付けの別、売付け又は買付けに係る価格、数量及び時期その他の経済産業省令で定める事項につき別に顧客の指示を受けて売付け若しくは買付け又はその注文をする旨の定めのあるものをいう。
第三条 海外商品市場における先物取引の受託等を内容とする契約であつて海外先物契約に該当しないものは、無効とする。
第四条 海外商品取引業者は、海外先物契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該海外先物契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、海外先物契約の内容及びその履行に関する事項であつて経済産業省令で定めるものについて当該海外先物契約に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
第五条
海外商品取引業者は、海外先物契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項のすべてについて当該海外先物契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
一
海外商品市場を開設するものの名称及び当該海外商品市場の開設地並びに当該海外商品市場において行われる先物取引の期限及び目的物となつている商品の種類
二
第二条第六項の経済産業省令で定める事項及び当該事項についての顧客の指示の方法
三
海外先物契約の目的物となつている商品及びその対価の授受又は当該商品の転売若しくは買戻しに伴う差金の授受の方法
四
海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位及び当該外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算する方法
五
顧客が海外先物契約に関し預託すべき金銭、有価証券その他の物(以下「保証金」という。)の種類及び価額並びに顧客が保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
六
海外商品取引業者が顧客から徴収する手数料の料率及び徴収の方法
七
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
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海外商品取引業者は、海外先物契約に基づく第二条第六項の経済産業省令で定める事項についての顧客の指示(以下「顧客の売買指示」という。)を受けたときは、当該顧客に対し、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、当該顧客の売買指示を受けた日の日付及び同項の経済産業省令で定める事項のすべてについての当該顧客の売買指示の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
第六条 海外商品取引業者は、保証金を受領したときは、顧客に対し、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
第七条 海外商品取引業者は、海外先物契約に係る売付け又は買付けが成立したときは、顧客に対し、遅滞なく、成立した当該売付け又は買付けに係る価格及び数量並びにその成立の日の日付その他経済産業省令で定める事項についての内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
第八条
海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。
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前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によつてしたものとみなす。
第九条 海外商品取引業者が海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘するときは、海外商品市場における相場の変動その他の海外商品市場における先物取引に関する事項並びに海外先物契約の内容及びその履行に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
第十条 海外商品取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
二
海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
三
第五条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする海外先物契約を締結すること。
四
海外先物契約を締結しないで、又は第二条第六項の経済産業省令で定める事項の全部若しくは一部についての顧客の指示を受けないで、売付け若しくは買付け又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
五
海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をすることその他の当該海外先物契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
六
海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をしないで、自己がその相手方となつて売買を成立させること。
七
海外先物契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
八
前各号に掲げるもののほか、海外先物契約に関する行為であつて、顧客の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの
第十一条 主務大臣は、海外商品取引業者が第四条から前条までの規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該海外商品取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第十二条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより海外商品取引業者に対し報告をさせ、又はその職員に、海外商品取引業者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
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第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十三条 顧客が海外商品取引業者との間で締結した海外先物契約によりその価格を特定しないで売付けの注文をした場合は、当該注文に係る海外商品市場において当該注文に係る先物取引と種類及び期限が同一の先物取引(以下この項において「同一先物取引」という。)が行われた日であつて当該海外商品取引業者が当該注文を受けた日に相当する日の翌日以後の直近のもの(顧客が当該注文において売付けをするべき期間を特定した場合にあつては、当該期間に相当する期間内)の当該海外商品市場における相場であつて同一先物取引に係るもののうちの最高価格により当該注文に係る売付けが成立したものと推定する。
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前項の規定は、顧客が海外商品取引業者との間で締結した海外先物契約によりその価格を特定しないで買付けの注文をした場合に準用する。この場合において、同項中「売付け」とあるのは「買付け」と、「最高価格」とあるのは「最低価格」と読み替えるものとする。
第十四条 第三条の規定は、海外商品市場における先物取引の受託等を内容とする契約で海外商品取引業者以外の当事者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。
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第四条から前条までの規定は、海外先物契約で海外商品取引業者以外の当事者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。
第十五条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
第十六条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び海外商品市場における先物取引の目的物となつている商品の流通を所掌する大臣とする。
第十八条
第五条第二項又は第七条の規定に違反して書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十九条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第四条又は第六条の規定に違反して書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
二
第五条第一項の規定に違反して書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
三
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第三条の規定は、この法律の施行前に締結された海外商品市場における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
2 第五条第一項の規定は、この法律の施行前に締結された海外先物契約については、適用しない。
3 第五条第二項の規定は、この法律の施行前にされた顧客の売買指示については、適用しない。
4 第六条の規定は、この法律の施行前にされた保証金の受領については、適用しない。
5 第七条及び第十三条の規定は、海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの法律の施行前に成立したものについては、適用しない。
6 第八条の規定は、この法律の施行前に締結された海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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