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海外先物取引にはクーリングオフ制度があります。
海外先物のクーリングオフは14日間とされていますが、これは海外先物規制法に「14日間は取引できない」という保留期間が定められていることによります。 そもそも海外先物取引の契約は委託契約であり、「いつでも解約できる」性格の契約ですので、結果として「金銭的損害なくして解約できる期間が14日間ある」となります。訪問販売やマルチ商法などのクーリングオフとはちょっと性格が異なりますので、厳密には「クーリングオフのような制度」ということになりますが、海外先物取引の場合も一般には「クーリングオフ」と言っています。 ちなみに、海外先物取引には以下のような規制があります。 1.書面の交付 2.顧客の売買指示についての制限 3.違法あるいは不当な勧誘、受託行為の禁止 4.先物取引の成立価格の推定 5.その他 |
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