電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
特定継続的役務としての要件
・期間 2ヶ月を超えるもの ・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む) ・平成16年1月1日以降の契約
中途解約にかかる費用(上限)
(1)役務提供開始前 1万5千円 (2)役務提供開始後(a+b) a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 b. 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
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