定義 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 特定継続的役務としての要件 ・期間 1ヶ月を超えるもの
・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む) ・平成11年10月22日以降の契約 植毛、増毛については、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し」といういわゆるエステティックサロンの定義には該当しないものと考えられます。また、育毛については、施術の一過程で「皮膚を清潔にし若しくは美化し」に該当するものがありますが、これらが一過程に過ぎず、実現する目的が異なる場合には該当しないと考えられます。なお、脱毛については、実現する目的(体毛の除去)が「皮膚を清潔にし若しくは美化し」に該当すると考えられます。 いわゆる「チケット制」や、「会員権制」のエステティックサロンについても、基本的に規定の対象としています。
このうち、有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでも役務提供を受けることが可能なことから、有効期限をもって役務提供期間とみなし、これが基準期間を超えれば対象となり、また有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は常に基準期間以上であるとみなします。
なお、こうしたチケットや会員権を、役務提供を行う事業者以外の第三者が販売する場合には、「特定権利販売契約」として、同様に法律の対象となります。 中途解約にかかる費用(上限) (1)役務提供開始前 2万円
(2)役務提供開始後(a+b) a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b. 2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 本サービスをご利用される場合は、別途代行費用が必要となります。 |