「役務(えきむ)」はあまり聞き慣れない言葉ですが、要するにサービスのことを示します。「商品」がモノであるのに対し、「役務」はモノではないサービス、といったところです。

 特定継続的役務とは、美しくなる(「身体の美化」)、英語が上達する(「知識若しくは技能の向上」)などの役務サービスの提供を受ける者の目的(「心身又は身上に関する目的」)を達成するために、一定期間継続的に役務提供を受ける必要があるものを指します。理髪、マッサージ等の基本的に一回の役務提供で完結し、継続的に役務提供を受ける必要がない役務は該当しません。

 現在、特定継続的役務として規定されているものは、エステティックサロン、語学教室(英会話教室など)、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービスの6種類です。特定継続的役務は、特定商取引法第41条第2項で次のように規定されています。

役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

 「対価」については、入学金(入会金)・受講料・教材費・施設利用費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります。詳しくは、各役務ごとの項目をご覧ください。

 

 
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