eクーリングオフの中途解約では、特定継続的役務の中途解約制度の解説と手続きの代行・ご相談を承っております。

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2004/11/11
連鎖販売取引(マルチ商法)に中途解約制度が定められました。

 
 

第四十九条(中途解約)
 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行う平成ことができる。

 特定継続的役務は、クーリングオフ期間後でも中途解約制度を活用することにより解約することが可能です。

 
 


 「特定継続的役務」とは、美しくなる(「身体の美化」)、英語が上達する(「知識若しくは技能の向上」)などの役務サービスの提供を受ける者の目的(「心身又は身上に関する目的」)を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるものを指します。

 「連鎖販売取引」とは、販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者に別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく、いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスがこれに該当します。

 特定継続的役務には8日間、連鎖販売取引には20日間のクーリングオフ期間がそれぞれ認められていますが、その期間を過ぎた後であっても解約することは可能です。それが『中途解約制度』です。

 消費者(役務の提供を受ける者)はクーリングオフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます。 但し、有効期限の過ぎたものや特定継続的役務の条件を満たさないもの、連鎖販売取引においては商品引渡し後90日を過ぎたものはこの制度の適用外となっています。詳しくは、各役務・取引ごとの項目をご覧ください。

 

 
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